水俣条約、事務局をジュネーブに設置

Press releases, 30.09.2017

ベルン、2017年9月30日 ― 2017年9月30日、約150の国と地域が、ジュネーブで開催された、水銀の採掘や添加製品の製造などを規制する「水銀に関する水俣条約」の第1回締約国会議(COP1)に参加。同会議において、条約事務局は、当面ジュネーブに置くことが決まりました。「事務局がジュネーブに設置されることは、同市が国際環境の中核を担う事を意味します」と、同締約国会議の代表で、スイス連邦環境局のマーク・シャルドネンス氏は述べました。

事務局の設置は、スイスの水銀に関する条約へのコミットメントと、同国が環境課題の中核を担う事を意味します。「水銀に関する水俣条約」は、スイスとノルウェーが主導し、2013年に締結されたもの。スイスは、年に一度開催される締約国会議のホスト役として100万スイスフラン(約1億1600万円)を拠出。引き続き、同条約を支持します。 

条約の実施開始を可能に 

9月30日に閉幕した同締約国会議を振り返り、マーク・シャルドネンス氏は、合意された決定事項は、国レベルですでに実施開始が可能であるとも述べました。「健康と環境を危険にさらす水銀の排出削減は、今すぐにでも実行可能なのです」と、同氏は加えています。 

採決されたガイドラインには、金の零細鉱業に対する規制、および同業による、水銀排出の削減についての項目も含まれます。また、同ガイドラインでは、国がこうした鉱業に対し、公式な鉱業実施への理解および先端技術の導入を促すための支援も可能にしています。この他、石炭専焼火力発電所、清掃工場、セメント工場からの水銀大気排出の削減についてもガイドラインで詳細が記述されています。同締約国会議では、条約の有効性についても議論が行われ、国内措置の実施強化についても、話し合われました。

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