シェンゲンビザの申請先

申請者の居住地 ビザ申請先
日本  在日スイス大使館 

シェンゲン協定加盟国の1か国のみを訪問する場合は、その国の大使館か領事館で申請して下さい。シェンゲン協定加盟国を2か国以上訪問する場合は、主な滞在先となる国の大使館か領事館で申請して下さい。主な滞在先が無い場合は、加盟国の中で最初に訪問する国の大使館か領事館で申請して下さい。査証申請は申請者が居住資格を持っている国でおこなう必要があります。

原則として、査証申請は申請者本人がスイス大使館へ来館しておこなわなければなりません。(ただし、指紋が(申請時から遡って)59か月以内に採取されており、その画質がいい場合には、来館の必要がないこともあります。)