シェンゲンビザの要否について

国籍 ビザ保有の義務 (はい/いいえ)
日本  いいえ 

日本国籍の方向け - スイスおよびリヒテンシュタイン公国への入国規定

日本国籍の方は、スイス入国の査証は必要ありません。但し、以下の場合は、スイス入国前に管轄の州移民局(カントン移民局)から滞在許可の事前承認を取得する必要があります。

  • 90日以上の滞在をする場合。(長期滞在ビザ(90日を超える滞在)をご参照ください)
  • 1暦年あたり8日以上の就労を行う場合。
  • 建設業(主要・補助)、ホテル・飲食業、企業および家庭における清掃業、監視・警備業、風俗業、造園業に従事する場合は、初日から許可が必要。

滞在許可の事前承認は、州移民局より直接発行されます。在日スイス大使館はこの手続きには関与しておりません。

 

旅券の規定

* シェンゲン加盟国を出国する予定日から3ヶ月以上の残存期間があるもの

* 10年以内に発行されたもの

リヒテンシュタイン:
 入国規定・旅券規定はスイスと同じです。

その他の国籍の方

その他の国籍の方は、連邦移民局(SEM)のウェブサイトにあるリストをご参照ください。

SEM - 国籍別・渡航に必要な公的身分証明書とビザに関する規定 (Annex 1, list 1: nationality) (独語・仏語・伊語・英語)

ビザ保有の義務がある場合(上記リストで「Yes」の場合)、下記のウェブページを参考の上、ビザを申請してください。 

シェンゲンビザの申請先 

ビザ保有の義務がない場合(上記リストで「No」の場合)、スイスおよびシェンゲン領域内に入国し、180日間で合計90日まで滞在することができます。