シェンゲンビザの要否について

国籍 ビザ保有の義務 (はい/いいえ)
日本  いいえ 

日本国籍の方向け - スイスおよびリヒテンシュタイン公国への入国規定

重要なお知らせ2013年10月18日よりシェンゲン領域(スイス)内での滞在期間の規定が変更されます。くわしくは以下のリンクをご参照ください。

滞在期間に関する規定の変更について

連邦移民局–滞在期間に関する規定の変更について(英語)

滞在日数の計算例(英語 (PDF, 2 Pages, 25.7 kB, 英語 )

日本国籍の方は、スイス入国の査証は必要ありません。但し、この場合滞在できる期間は、180日間で合計90日までとなります。他のシェンゲン加盟国での滞在日数もすべて、この90日に含まれます。

旅券の規定(2013年8月21日から適用)

* シェンゲン加盟国を出国する予定日から3ヶ月以上の残存期間があるもの

* 10年以内に発行されたもの

リヒテンシュタイン:
 入国規定・旅券規定はスイスと同じです。

その他の国籍の方

その他の国籍の方は、連邦移民局(SEM)のウェブサイトにあるリストをご参照ください。

SEM - 国籍別・渡航に必要な公的身分証明書とビザに関する規定 (Annex 1, list 1: nationality) (独語・仏語・伊語・英語)

ビザ保有の義務がある場合(上記リストで「Yes」の場合)、下記のウェブページを参考の上、ビザを申請してください。 

シェンゲンビザの申請先 

ビザ保有の義務がない場合(上記リストで「No」の場合)、スイスおよびシェンゲン領域内に入国し、180日間で合計90日まで滞在することができます。